- 受給者証とは何ですか?
- 福祉サービスを利用するために市区町村から発行される証明書です。市区町村から相談支援事業所を紹介される場合や、保護者自身で必要な書類を作成する場合があります。作成に当たってご不明な点がありましたらお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
- サービス利用にあたって、発達障がいなど、病院を受診して、医師の診断を受ける必要があるでしょうか?
- 病院受診の有無に関わらず、言葉や運動発達が気になる子どもについても、市区町村の担当課発行の受給者証があれば、ご利用いただけます。
- 体験・見学はできますか?
- 随時、開催しております。お問い合わせフォームより、電話・LINE・メールにてご連絡ください。
- 利用を断られることはありますか?
- 医療的ケアが必要なお子さまについては、専門スタッフの配置が必要なことから、ご利用をご遠慮いただくことがあります。また、他のご利用者さまにとって生命や安全に関わる行為(衝動性の強さ、過度な自傷行為や他害行為、性的な問題、器物損害や窃盗等)があるお子さまについては、ご利用をご遠慮いただくことがあります。
- 一月あたりの利用回数は?
- 通所受給者証発行時に日数が定められています。上限日数までの範囲でご利用可能です。
- 他の療育施設を利用していますが、併用はできますか?
- 併用は可能です。受給者証の給付日数の範囲内で、掛け持ちで利用することができます。実際に利用されている方の中で、併用されている方も多くいらっしゃいます。また、上限日数を増やすことも可能ですので、市区町村の窓口にご相談ください。
- 市外に在住ですが利用できますか?
- ご利用いただけます。障害児福祉サービスを利用するための受給者証は、全国どちらの自治体で発行されたものでも可能ですので、受給者証をお持ちであれば、どこにお住まいでもご利用いただけます。
- 利用料金はどれくらいかかりますか?
- 「ご利用の流れ」のページで、ご利用料金についてをご確認ください。
- 送迎はありますか?
- 幼稚園・保育所・学校から直接来所される場合は、片道20分以内の範囲でお迎えをさせていただきます。ただし、安全確保の観点から、衝動性が高い子どもなど、送迎をお断りする場合があります。ご相談ください。帰りは、保護者様にお迎えをお願いしております。
- 学校園との連携はしてもらえますか?
- 保護者様のご要望、ご承諾があれば、情報共有、コンサルテーション、学校園を訪問するなどの様々な連携が可能です。